本校は、日本企業に就職して、職場での業務が円滑に進められるように日本語の専門教育を行うことと、日本の文化や生活習慣、日本的な発想や思考の理解を深め、地域との交流等を通して多文化共生社会の一翼を担う人材を育成することを目的とする。

やかげビジネスカレッジ日本語学校 学則
やかげビジネスカレッジ日本語学校学則
令和5年10月1日策定
第1章 総則
(目的)第1条
(名称)第2条
本校は、やかげビジネスカレッジ日本語学校という。
(組織)第3条
本校には、教務部と学生部を置く。
(位置)第4条
本校は、岡山県小田郡矢掛町矢掛2552番地2に置く。
第5条
本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
2 前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。
第2章 コース、修業期間、収容定員及び休業日
(コース・修業期間・収容定員)第6条
| コース名 | 修業期間 | 収容定員 | クラス数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 就職準備2年コース | 2年 | 40人 | 2クラス | 1年次 4月生…20人 2年次 4月生…20人 |
| 就職準備1年6か月コース | 1年6か月 | 40人 | 2クラス | 1年次 10月生…20人 2年次 10月生…20人 |
| 計 | - | 80人 | 4クラス | 4月生…40人 10月生…40人 |
2年次 4月生…20人
2年次 10月生…20人
10月生…40人
(始期・終期等)第7条
本校の各コースは、4月および10月に始まり、3月に終わる。
2 前項の期間を分けて、次の学期とする。
(1)前期 4月1日から9月30日
(2)後期 10月1日から3月31日
(休業日)第8条
本校の休業日は、次の通りとする。
- (1)土曜日
- (2)日曜日
- (3)国民の祝日に関する法律で規定する休日
- (4)夏季休業(7月下旬から8月中旬の2週間程度、終始日は各年度で定める)
- (5)秋季休業(9月中旬から10月上旬の2週間程度、終始日は各年度で定める)
- (6)冬季休業(12月下旬から1月上旬の2週間程度、終始日は各年度で定める)
- (7)春季休業(3月下旬から4月上旬の2週間程度、終始日は各年度で定める)
2 教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。
3 非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
第3章 教育課程、授業時間数、学習の評価及び教職員組織
(教育課程)第9条
本校には以下の日本語教育課程を置き、コース別の修業期間、目標とする日本語能力、収容定員数、授業科目及び授業時数の教育課程及び授業時数は、それぞれ次のとおりとする。ただし、ここにいう授業時間数の1単位時間は、45分とする。
就職準備2年コース
| 授業科目 | 授業時数 |
|---|---|
| 会話 | 600時間 |
| 発表 | 100時間 |
| 聴解 | 80時間 |
| 読解 | 80時間 |
| 漢字・文字・表現 | 160時間 |
| 受験対策 | 420時間 |
| 日本事情 | 80時間 |
| 計 | 1520時間 |
就職準備1年6か月コース
| 授業科目 | 授業時数 |
|---|---|
| 会話 | 460時間 |
| 発表 | 70時間 |
| 聴解 | 70時間 |
| 読解 | 70時間 |
| 漢字・文字・表現 | 130時間 |
| 受験対策 | 280時間 |
| 日本事情 | 60時間 |
| 計 | 1140時間 |
(授業の終始時刻)第10条
本校の始業の時刻は9時10分とし、終業時刻は16時45分とする。
2 授業は二部制とし、その授業時限は、次のとおりとする。
午前の部
- 1時限(45分) 9:10~9:55
- 2時限(45分) 9:55~10:40
- 3時限(45分) 11:00~11:45
- 4時限(45分) 11:45~12:30
午後の部
- 5時限(45分) 13:25~14:10
- 6時限(45分) 14:10~14:55
- 7時限(45分) 15:15~16:00
- 8時限(45分) 16:00~16:45
(教育の提供方法)第11条
本校は、学習者、企業、関係行政機関その他の関係者の要望に適切に対応するため、学習者の目的及び目標に応じ、当該学習者が在籍する日本語教育課程を構成する授業科目又はその一部を用いて体系的に編成したコースを提供することを基本とする。この場合において、学習者が、日本語教育課程を構成する授業科目をすべて受講し、当該日本語教育課程全体を受講することを妨げない。
2 コースの収容定員数は、第9条の表の第五欄に掲げる収容定員数の内数とする。
(クラス編成)第12条
クラスは、同時期に同一の日本語教育課程を受講する受講者を、20名以下ごとに分けて編成する。
(学習の評価)第13条
学習評価は、日本語教育課程の試験成績、出席状況、学習状況等を総合的に評価して行う。
2 総合評価の採点は、100点満点でA(100~80)、B(79~70)、C(69~60)、D(59点以下)の4段階評価とし、Dは不認定とする。
3 前項の試験は、筆記、口頭試問、発表又はこれらの組み合わせにより行う。
(教員及び職員組織)第14条
本校に次の教員及び職員を置く。
- (1)校長
- (2)副校長 1人(必要時に置く)
- (3)主任教員 1人
- (4)教員 3人以上(主任教員を除く)
- (5)事務統括責任者 1人
- (6)生活指導担当者 1人以上
- (7)事務職員 1人以上
2 主任教員及び事務統括責任者は本務等教員とする。
3 前項のほか、必要な職員を置くことができる。
(校長)第15条
校長は、本校の業務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する。
(主任教員)第16条
教育課程の編成及び他の教員の指導の責任者として、主任教員を置く。
(教職員会議)第17条
職務の円滑な執行に資するため、教職員会議を置く。
2 教職員会議は校長が主宰する。
第4章 在籍等
(在籍)第18条
本校に在籍できる者は、就労することを目指す外国人等で、次の条件をいずれも満たし、校長が許可した者とする。
- (1)12年以上の学校教育又はそれに準ずる課程を修了している者
- (2)正当な手続きによって、日本への入国を許可され、又は許可される見込みのある者
- (3)日本に滞在中、その費用を負担する能力のある者又は負担する能力のある経済的保証人を有する者
(在籍の開始時期)第19条
在籍の開始時期は年2回とし、その時期は4月と10月とする。
(入学手続)第20条
本校への入学手続は、次のとおりとする。
- (1)本校に入学しようとする者は、本学が定めている入学願書、その他の書類に必要な事項を記載し、第25条に定める入学検定料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。
- (2)前号の手続を完了した者に対して選考を行い、校長が入学者を決定する。
- (3)本校に入学を許可された者は、指定期日までに第25条に定める学生納付金及び必要な書類を添えて、入学の手続をしなければならない。
(修了・卒業の要件及び認定)第21条
校長は、日本語教育課程の定められた各授業科目について第13条に定める学習評価を行い、次の条件をすべて満たした者に対して当該課程の修了・卒業を認定する。
- (1)総合評価でレベルが認定されていること。
- (2)出席時数が年間で出席すべき総時間数の80%以上であること。
- (3)卒業時は上記(1)(2)に加え、学校が定める卒業試験等を受験していること。
2 校長は、所定の全課程を修了し卒業を認定した者には、卒業証書を授与する。
3 特別の事情がある場合は、審議のうえ、担任ならびに関係教員の指導を受けるものとし、その指導の結果により卒業を認めることがある。
(休学・復学)第22条
学生が疾病その他やむを得ない事由によって、3月以上休学しようとする場合は、その事由及び休学の期間を記載した休学願に、診断書その他必要な書類を添えて申請し、校長の許可を受けなければならない。
2 前項の休学期間は、通算で2年を超えることができない。
3 休学した者が復学しようとする場合、校長にその旨を記載した復学願を提出し、校長に許可を得て復学することができる。
(退学)第23条
日本語教育課程を修了せず、退学しようとする者は、その事由を記載した退学願を提出し、校長に許可を受けなければならない。
第5章 学生納付金
(学生納付金)第24条
- (1)入学選考料 10,000円
- (2)入学金 50,000円
- (3)授業料 500,000円(半期250,000円)
- (4)教育充実費 100,000円
(授業料等の納入・返還等)第25条
学生は学生納付金を所定の期日までに納入しなければならない。
2 学生が退学又は休学する場合、次の学期(前期または後期)になる前に返還手続きを行い許可された者には、次の学期(前期または後期)以降の納入済みの授業料を返還する。
3 特別の事由がある場合、第1項の規定にかかわらず授業料の全部又は一部を減免することがある。
(滞納)第26条
学生が、正当な理由なく、かつ、所定の手続を行わずに、授業料を3月以上滞納し、その後においても納入の見込みがない場合には、校長は、当該学生に対して退学を命ずることができる。
第6章 賞罰
(褒賞)第27条
校長は成績優秀かつ他の生徒の模範となる者に対して、褒賞を与えることができる。
(懲戒処分)第28条
学生が、この学則その他本学の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為があったときは、校長は、当該学生に対して懲戒処分を行うことができる。
2 懲戒処分の種類は、訓告、停学及び退学の3種とする。
3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する学生に対してのみ行うものとする。
- (1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
- (2)学力不足等で成業の見込みがないと認められる者
- (3)正当な理由がなく出席が常ではない者
- (4)本校の規則に従わず、学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
- (5)提出書類の内容に、重大な虚偽のあることが判明した者
- (6)長期にわたり連絡がとれない者
第7章 健康診断等
(健康診断等)第29条
本校は、別に定めるところにより、学生及び教職員に対し、毎年1回健康診断を実施し、その他保健に必要な措置を講じるものとする。
第8章 寄宿舎
(寄宿舎について)第30条
本校に寄宿舎をおく。
2 寄宿舎については別に定める。
附則
1 この学則は、令和7年4月1日より施行する。
